住民票を用意する場合、住民票のコピー等他の書類で代用できますか?

 

恐れ入りますが、住民票をご用意いただく場合は、住民票の写しの原本(市役所などで交付されたままのもの)が必要となります。
住民票のコピーや印鑑証明書等では代用できませんので、予めご了承ください。
また、住民票以外にも、住民票の代わりとして使用できる書類もございます。詳細は下記をご参照下さい。

 

※旧免許証(住所の記載がない古い免許証)からの失効再交付手続きの場合は、本籍・氏名変更問わず本籍地記載の住民票が必要となります。

 

 

〈参考〉

・住所のみ変更:「住民票」 or 「附票」 or 「住民票記載事項証明書(*)」
・住所+本籍地の変更:「本籍地記載の住民票」 or 「戸籍謄本(抄本)+附票」
・本籍地(氏名)のみの変更:「戸籍謄本(抄本)」 or 「本籍地記載の住民票」

 

(*)住民票記載事項証明書の場合は、氏名・生年月日・性別・住所の情報が印字されている必要がございます。また、この書類で本籍地及び氏名の変更はできませんので予めご了承ください。

 

なお、例外的に住所の表記が行政上の理由により変更となった場合のみ、下記の書類でも代用が可能となります。

 

・住居表示実施証明(一般的に無料)
・市町村合併にかかる証明(一般的に無料)
・行政区設置に伴う住所の表示変更証明(一般的に無料)