住民票の代わりに自動車運転免許証の裏書を使えますか?

 

不可となります。
船舶免許の住所変更を行う際、住民票を申請書と併せて提出しますが、その住民票の代わりに自動車運転免許証の住所が変わった旨の裏書のコピーを提出することは認められておりません。