講習後、新免許証が交付されるまで操船はできますか?
ご不便をおかけしますが、講習後に船舶免許証をお預かりしてからお客様のお手元へ届くまでの期間は免許不携帯となり、操船していただくことができません。
*操船の際は船に船舶免許証を携行することが義務付けられております。
しかし、更新の方のみ返納確約申請(追加料金1,100円)が利用できますので、ご希望の方はお申込み時に選択していただくか、当センターまでお気軽にご連絡下さい。
なお、船舶免許証不携帯での操船の罰則は、罰金十万円となっております。自動車運転免許証不携帯の罰金三千円と比べて非常に高額となりますのでご注意ください。
返納確約申請についての説明はこちら