海外に住んでいるため、住民票がないのですが手続きできますか?

 

海外にお住みで住民票が取得できない方は、現在の船舶免許証のご住所のままでよろしければ、住民票添付不要で更新・失効再交付の手続きが可能です。そして、ご帰国後に免許証の住所と異なるご住所にご転居された場合には、住所変更書換手続きを行うことができます。

また、海外在住の方で船舶免許証の記載住所からの変更をご希望の方は住民票の代わりに「滞在先証明書」という書類と「戸籍抄本(謄本)」をご用意していただきます。詳細はご予約後にご説明いたしますのでお申込みフォームのメッセージ欄に海外在住の旨をご入力ください。