講座002

更新・失効再交付が終わったあとのお手続き

更新や失効再交付と同様に大切な各種お手続き
更新・失効再交付が終わったあとのお手続き

船舶免許の新規取得や更新・失効再交付が完了した後も、免許証を保有する限り各種手続きが発生します。
本コラムではその後の発生しうる手続きについてご案内いたします。

船舶免許に関連する手続き

更新

更新は、船舶免許証に記載されている有効期限日の1年前から行っていただくことが出来ます。
この有効期限日の1年前から有効期限日までの間を一般的に更新時期といいます。
更新時期のいつ更新をしても次回の有効期限日は今回の有効期限日の5年後となり早まったり伸びたりすることはありませんので、お早めの更新をおすすめいたします。
船舶免許更新センターは当センターにてお手続きをおこなっていただいたお客様には更新時期到来の通知をお手紙とメールにて通知しております。
次回の更新もぜひ当センターをご活用いただければ幸いです。

記載事項訂正申請

船舶免許証に記載されている事項(住所・氏名・本籍地都道府県・その他)に変更が生じた際に行っていただく手続きとなります。
記載事項訂正申請は、更新時期が到来している場合、更新をまとめて記載事項訂正を行うことができ、印紙代も安くなるためまとめて行っていただくようオススメしております。
更新時期が到来していない場合は、運輸局まで出頭いただくか、海事代理士の代行サービス(船舶免許住所氏名変更センター)をご利用いただくかになります。

参考:船舶免許住所氏名変更センター

紛失による再交付

免許証を紛失した際に行う再発行の手続きです。
記載事項訂正と同じく、更新・失効再交付の手続きも必要な場合は、まとめて行っていただくことができます。
紛失再交付だけの申請の場合、本人確認の観点からご本人が直接運輸局へ出頭し再交付申請をする必要があります。
それに対して船舶免許証の紛失が伴った更新・失効再交付の場合は講習受講や身体検査でご本人と証明写真の確認ができるため代行サービスを活用することができます。

失効再交付

船舶免許の有効期限が過ぎてしまったことにより失効した船舶免許証を、再び有効な船舶免許証として再交付するための手続きです。
自動車の運転免許証等は、失効すると再度免許証を取得しなおす必要がありますが、船舶免許の場合は講習(身体検査含む約2時間20分程のもの)を受講していただければ再交付ができるため、比較的容易に再交付することが可能となります。
ただし更新と比較すると講習時間も受講料等も高額になるため、お客様に置かれましては有効期限日を把握し失効しないようご注意ください。

小型船舶に関連する手続き

船舶保険への加入

船舶を所有されている方には、船舶保険へのご加入をオススメしております。
船舶は自動車と異なり、強制保険である自賠責保険制度が無く、任意保険にご加入頂いてない場合は無保険の状態となります。
無保険でも違法ではありませんが、万一事故を起こした際の民事上の責任(損害賠償責任等)を負うということは自動車と同じですのでご注意下さい。
船舶保険の引受については、大手保険会社様やその代理店などが対応しておりますので、ご興味のある方は一度お問い合わせをおすすめしています。

船舶検査

船舶安全法という法律で船舶の検査が法定されています。小型船舶の検査は、6年ごとの定期検査とその中間の中間検査があります。
例えばひとつの機関故障が命にかかわるような重大な事故につながるケースもありますので船舶検査は船舶所有者の責務として受けていただく必要があります。
実際の小型船舶の検査と登録は日本小型船舶検査機構(JCI)が実施しておりますのでそちらもご確認をお願いいたします。

参考:日本小型船舶検査機構

マリーナ等への各種事項の通知

マリーナ等に船を置いている方は、例えば住所の変更等の都度マリーナへ連絡していただく必要があるのが一般的です。
船舶免許証の記載事項訂正等がありましたらマリーナへご確認ください。

その他の手続き

ボートトレーラの車検

ボートトレーラもれっきとした自動車という位置づけであり定期的な車検(新規検査・継続検査)をうける必要があります。
船舶検査はバッチリなのにトレーラの検査は切れているということがないようこちらも併せて実施しましょう。ボートトレーラーの種類によって車検期間が1年ごとと2年ごとと異なるためこちらもご確認をお願いします。