返納確約申請とは、小型船舶免許の更新の際、旧免許証をあとで返納することを運輸局に確約することで、返納に先だって更新後の新しい船舶免許証の交付をうける申請方法です。

通常の更新では講習会場で旧免許証をお預かりさせていただき、更新申請の際に旧免許証を返納(運輸局に一度お返しして穴あけ処理・無効化されます)して初めて新しい船舶免許証の交付をうける流れですが、通常申請ですとどうしても運輸局に申請をさせて頂く期間(お客様が免許不携帯になる期間)が発生してしまいます。

業務で使用していたりレジャーで船舶免許がないと困ったりする場合は、返納確約申請を活用することにより船舶免許を更新が完了するまで手元において置くことができます。

ご注意点としては、船舶免許の有効期限が伸びるわけではないため、あくまで旧免許証の有効期限内になること、失効再交付の場合はそもそも有効期限が切れていることからこの制度は活用できないことがあげられます。

もしこの申請方法をご希望の場合は、お申込フォームで返納確約申請利用の有無を選択していただける選択肢がございますのお選びください。なお、返納確約申請の手数料は1,000円(税別)となります。

 

複数人でのお申込みの場合であっても、全員の方のデータが必要となるため個別に全員の方のお申込みをお願いしております。
お手数をおかけしますがよろしくお願いいたします。
なお、複数人でお申込みいただいた場合、書類・入金についてはまとめて送付・入金していただくことが可能です。

講習日程とお申込みフォーム

 

可能です。
船舶免許の印刷は強度がないため、交付から5年程経った免許証はかすれて読みにくい場合が多々ございます。
この場合でもお申込時にわかる範囲でご入力いただければ、当センターにてお調べすることができますので問題ございません。
なお、お申込時にご利用いただく申し込みフォームのメッセージ欄には、かすれて読みにくい旨をご入力いただきますよう、よろしくお願いいたします

 

お申込可能です。手続きに際しては身分証明書が必要となります。
通常、船舶免許証紛失で手続きを行う場合は、身分証明書として自動車運転免許証又はパスポートのコピーをお預かりさせていただいております。
また、自動車運転免許証又はパスポートがない場合は、他の身分証明書でも代用することが可能ですので、その場合は当センターまでお気軽にお問い合わせください。

 

可能です。書類と代金を事務所に直接お持ちいただくことができます。
事務所の場所は、当センターについてをご覧ください。地図が掲載されております。

 

一般的に「海技免許」「海技免状」と呼ばれるものは、大型船舶のための免許を指し、小型船舶操縦士免許の対義になりますが、なかには小型船舶操縦士免許の意味で使われる方もおります。
これは、以前の小型船舶操縦士免許の資格証明書が海技免状という題名の書類であったためそのなごりが残っているものと思われます。

 

通常、お申し込みは以下の条件でお受けしております。

(1)原則として、本日より7営業日以上先の日程をお選びください。
(2)原則として、免許証の有効期限より6営業日以上前の日程をお選びください。

※営業日とは、土日祝日以外の日です。
※期間が足りない日程でもご対応できる場合もございますので、お気軽にお問い合わせください。

 

使用可能です。収入印紙をご自身でご用意いただいた場合、更新又は失効再交付費用からご用意いただいた印紙代(更新:1,350円、失効:1,250円)を引かせていただきます。
収入印紙をご自身で事前にご用意いただいた方は、お申込み時にメッセージ欄にその旨をご入力していただくか、当センターまでご連絡下さい。

 

大変恐れ入りますが、当センターではステップアップの業務をお取り扱いしておりません。

当センターでは、営業時間中のWEBお申し込み・お問い合わせについては当日中に、営業時間外の場合は最短の営業日中にメールにてご返信させていただいております。

それにもかかわらずご返信がない場合は、お客様に届いたメールが迷惑メールフォルダに振り分けられてしまっていることがあります。

特に、Gmail、ヤフーメール等で発生したりすることがあるようです。

ご返信がない場合は、まずは迷惑メールフォルダをご確認いただきますよう、何卒ご協力のほどよろしくお願い致します。

また、迷惑メールにもない場合は大変お手数をおかけしますが、船舶免許更新センターまでご連絡をよろしくお願い致します。

電話番号:027-261-2717

 

週末(土日)に講習を受けていただいた場合、次回の金曜日あたりに当センターからご発送させていただいております。

ただし、船舶免許証の有効期限と受講日が近い場合や受講地域によって講習日から2〜4週間ほどかかる場合がございます。

また、年末年始やゴールデンウィーク等の連休を挟む場合、申請自体が行われないため納品までお時間をいただく場合がございます。

早急に船舶免許が必要な場合はお手数ですが船舶免許更新センターまでお問い合わせください。納品時期予定日のお知らせをいたします。また、速達手配等もできる場合がございます。
お気軽にお問い合わせください。

 

ご不便をおかけしますが、講習後に船舶免許証をお預かりしてからお客様のお手元へ届くまでの期間は免許不携帯となり、操船していただくことができません。

*操船の際は船に船舶免許証を携行することが義務付けられております。

しかし、更新の方のみ返納確約申請(追加料金1,100円)が利用できますので、ご希望の方はお申込み時に選択していただくか、当センターまでお気軽にご連絡下さい。

なお、船舶免許証不携帯での操船の罰則は、罰金十万円となっております。自動車運転免許証不携帯の罰金三千円と比べて非常に高額となりますのでご注意ください。

返納確約申請についての説明はこちら

返納確約申請とはなんですか?

 

領収書は、新免許証の納品時に同封いたしております。
領収書が納品時より前に必要となる方は、お支払いと同時に領収書を送付することも可能ですので、当センターまでお気軽にご連絡ください。

 

新免許証の納品先については、原則として新免許証の記載住所に送付しておりますが、ご希望の場所への送付も承っております。

ご希望がございましたらお申込みフォームから、「◻船舶免許を別のお届け先へ送付ご希望」 にチェックしていただいて納品先をご指定いただくか、当センターまでご連絡下さい。

 

 

船舶免許の更新・失効再交付手続きをご利用いただく際に発行される領収書の宛名は、お客様のご希望により変更することができます。

例:〇〇株式会社 様

ご希望の方は、当センターまでご連絡いただくか、お申込みやお問い合わせのメッセージ欄にその旨をご記入ください。

 

海外にお住みで住民票が取得できない方は、現在の船舶免許証のご住所のままでよろしければ、住民票添付不要で更新・失効再交付の手続きが可能です。そして、ご帰国後に免許証の住所と異なるご住所にご転居された場合には、住所変更書換手続きを行うことができます。

また、海外在住の方で船舶免許証の記載住所からの変更をご希望の方は住民票の代わりに「滞在先証明書」という書類と「戸籍抄本(謄本)」をご用意していただきます。詳細はご予約後にご説明いたしますのでお申込みフォームのメッセージ欄に海外在住の旨をご入力ください。

 

 

旧免許証は、原則として講習の際に一時的にお預かりいたしますが、全てのお客様(旧免許証紛失の方を除く)に旧免許証と新免許証を併せて送付させていただいておりますのでご安心ください。
なお、旧免許証には再利用防止のために国土交通大臣の印部分(表面右下部分)に穴あけ処理がなされますが、予めご了承くださいますようお願いいたします。

 

自動車の免許更新の制度と異なり、船舶免許の更新時期は、国等の公的な機関が個々の船舶免許取得者にお知らせすることはありません。したがって、ご自分で更新時期を把握していただく必要があります。
また、当センターを含め、教習所や海事代理士事務所等が、お客様に独自にはがき・電話・メール等でご案内をさせていただく場合がありますのでお客様によって連絡が来る場合と来ない場合があるのが実際のところです。
当センターをご利用いただいた方には、次回の更新時期をすべてのお客様に通知しておりますのでご利用の際はご安心ください(次回の更新時期までに住所や氏名が変更になった際はその都度当センターまでご連絡をお願いいたします)。

 

大変申し訳ございませんが、当センターでは大型(海技士)免許の更新手続きは承っておりません。

 

利用規約は、下記のページよりご確認することができます。

利用規約