講習時に行っていただく身体検査は大きく分けて3つございます。

○視力
視力検査器により両眼共0.5以上あること(メガネ・コンタクト等使用可)。
一方の眼のみ0.5以上の場合は、視野検査器によりその視野が150度以上あること。

○聴力
5mの距離で話声語が聞こえること。
話声語の弁別ができない場合は、検査器具により汽笛音が聞こえること。(補聴器使用可)

*話声語:机に向かい合い話をして相手に理解できる程度の普通の大きさの声音

○身体機能
歩行状態等から身体機能に異常がないか、またはあったとしても軽微であること。

 

上記基準を1つでもクリアできないと講習を受講できませんので予め確認をお願いいたします。

 

身体検査の代わりに人間ドック・健康診断の診断書をご利用いただくことはできません。

 

身体検査を残念ながら合格できなかった場合、申し訳ございませんがその日の講習を受講することができません。
あらためて身体検査・講習を受けていただくため、受講日を再設定していただく必要がございます。

 

船舶免許証取得時及び進級時には色覚検査がございますが、更新・失効講習時の検査項目に色覚検査はございません。