失効再交付手続きは船舶免許が失効してから何年以内にしないといけないの?

よくいただくご質問となります。
船舶免許は、失効してから1日経過でも30年経過でも同じ失効再交付講習を受講していただくことにより、新しい船舶免許証を交付し効力を復活させることが可能です。

当センターでは昭和53年の旧制度開始直後に取得されてそのまま失効した免許証の再交付手続きを実施するケースもあります。

なお、昭和50年以前の免許証については制度が現行の免許制度と異なるため失効再交付ができない場合があります。該当される方に置かれましては当センターにて失効再交付の可否について無料でお調べすることができますので、お気軽にご相談ください。