【重要】能登半島地震に関連する船舶免許手続きの弾力的運用について

2024年1月5日

この度の令和6年能登半島地震により、お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈りし謹んでお悔やみ申し上げますとともに、罹災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

令和6年1月5日付けで船舶免許の管轄管庁である国土交通省関東運輸局 様より下記の通り通知がありました。

https://www.mlit.go.jp/maritime/content/001716598.pdf

当センター業務と特に関係があるのは、上記の2.弾力措置の内容 (2)海技免状又は操縦免許証の更新申請[更新講習関係]③となります。

抜粋すると下記の通りとなります。

[更新講習関係]

① 省略

 省略

有効期間内に更新講習を修了できなかった者のうち、更新申請時までに、更新講習を修了した者は、有効期間満了日に更新講習を修了したものとみなします。

当センターでは、上記の内容と具体的な運用について運輸局様に確認させていただき、この弾力的な措置の適用が特に必要だと思うお客様に対して順次直接ご案内させていただきます。

・お客様のお手続きにつきましては、下記の通りご案内させていただきます。

有効期間が近く受講しなくてはならない状況であるにもかかわらず、被害状況によりご受講することができないお客様におかれましては、上記③を適用することができるため船舶免許の更新講習受講を先延ばししていただくことを推奨いたします。

ご自身の安全確保が出来ましたら、講習をご受講いただける時期になった際、③適用をご希望のお客様に関しては、当センターお申込み時にその旨をお申し付けいただければ(申し込みフォーム最下段のメッセージ欄に「弾力措置の適用希望」の旨を記載してください)③を適用して更新業務をさせていただきますのでお気軽にご利用いただければ幸いです。