【重要】新型コロナウイルス感染症に関連する弾力的運用の終了期間について

2022年4月18日

平素は大変お世話になっております。

新型コロナウイルス感染症の蔓延に伴い、国土交通省から発令中である「船舶免許証の弾力的な運用」が

令和5(2023)年3月31日を以て終了することが令和4年3月付けで決定いたしました。

 

【内容】

有効期間内に更新講習を修了できなかった方のうち、更新申請時までに、更新講習を修了した者は、

令和5年3月31日までに更新申請をされた場合に限り、有効期限満了日に更新講習を修了したものとみなします。

 

*「船舶免許の弾力的な運用」の詳細についてはこちらをご覧ください。

 

令和2(平成32)年2月17日以降の有効期限満了日で、既に失効している かつ まだ更新のお手続きをされていない方は

この弾力的運用を活用して更新としてお手続きが可能ですので上記期間までに更新手続きをお済ませください。

 

【注意事項】

令和5年3月31日までの 運輸局申請分が上記措置の対象となっています。

当センターでは講習日から運輸局申請日までの間に1〜2週間ほどの猶予を設けておりますので

上記措置を適用しての当センターでのお申込みの場合は遅くとも令和5年3月19日(日)までの

講習をお選びいただきますようお願いいたします。

 

・船舶免許の更新制度についてはこちら

・更新 失効再交付講習日程表はこちら