【新型コロナ】新型コロナウィルス感染症に関連する船舶免許手続きの弾力的運用について

2020年3月3日

平素は大変お世話になっております。

令和2年2月28日付けで船舶免許の主管庁である国土交通省関東運輸局様より下記の通り通知がありました。

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/topics/date/2002/0228/sq_t200228.pdf

当センター業務と特に関係があるのは、上記の[更新講習関係]③となります。

抜粋すると下記の通りとなります。

【更新講習関係】

① 省略

 省略

有効期間内に更新講習を修了できなかった者のうち、更新申請時までに、更新講習を修了した者は、有効期間満了日に更新講習を修了したものとみなします。

当センターでは、上記の内容と具体的な運用について運輸局様に確認させていただき、この弾力的な措置の適用が特に必要だと思うお客様に対して順次直接ご案内させていただく予定となります。

お客様の手続きの段階ごとに下記の通りご案内させていただきます。

【既に講習をお申し込みのお客様】

新型コロナウィルス感染症のリスクを軽減するために講習を欠席・延期し船舶免許の有効期限が切れてしまった場合は上記③を適用することができ、有効期間後の受講及び更新申請でも有効期間内の手続きとみなされるため、お客様の判断のもと欠席・延期していただくことが可能です。ご希望のお客様は当センターまでお気軽にお申し付けください。

【これから講習のお申し込をされるお客様】

有効期限が近く受講しなくてはならない状況であるにもかかわらず感染症のリスクを軽減するためにご受講することができないお客様におかれましては、上記③を適用することができるため船舶免許の更新講習受講を先のばししていただくことを推奨いたします。

感染のリスクが低下し講習をご受講いただける時期になった際、③適用をご希望のお客様に関しては、当センターお申込み時にその旨をお申し付けいただければ(申し込みフォーム最下段のメッセージ欄に「弾力措置の適用希望」の旨を記載してください)③を適用して更新業務をさせていただきますのでお気軽にご利用いただければ幸いです。