【平成】から【令和】 元号改正に伴う新免許証の表記について

2019年4月24日

Q,元号が変わるけど免許証の有効期限の表記はどうなるの?

令和元年5月7日以降に運輸局へ申請を行った新免許証の表記につきましては
原則として【令和】表記となります。
【平成】表記での作成は不可となりますのでご了承ください。

Q,有効期限が平成36年までの免許表記だけど【令和】表記に直せないの?

平成31年4月末までに申請を行ったものに関しましては現在【平成】表記となっておりますが
5月以降に現在お持ちの船舶免許証を【令和】表記に訂正申請を行うことは出来ません。

但し、免許証の記載事項訂正申請(お引越しやご結婚など)や免許証再交付申請(免許証紛失など)の場合には
現在お持ちの免許証が【平成】表記であっても再交付された新免許証は【令和】表記となりますので
合わせてご了承のほどよろしくお願い致します。

また、元号改正に伴いましてWEBサイト内の表記を随時訂正を行ってまいりますが、サイト更新にお時間を頂いております。
ご利用のお客様におきましてはご不便とご迷惑をおかけしますがご容赦くださいますようお願い申し上げます。