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2021.01.01·15


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所得税と町民税・県民税の申告が始まります

住吉福祉文化会館(住吉神社内)

■申告内容
確定申告全般
■開設期間
2月16日(火)~3月15日(月)の平日
2月21日(日)、28日(日)
■開設時間
午前9時~午後5時

※本年の確定申告は、会場の混雑を回避する体制で実施予定です。

■税務署からのお知らせ
▽開設期間中は、税務署内では申告書の作成指導は行っていません。
▽駐車場の混雑が予想されるので、なるべく公共交通機関をご利用ください。
▽作成済みの申告書は、郵送または税務署1階の受付窓口へ提出してください。
▽住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。

町で開設する申告受付会場
会 場 受付月日 受付時間
午前 午後
役場 庁舎2階
会議室201
2月1日(月)
2月2日(火)
午前9時~
午前11時30分
午後1時~
午後4時
宮津公民館 2月3日(水) 午前9時~
午前11時30分
午後1時~
午後3時30分
白沢区民館 2月4日(木)
宮津山田集会所 2月5日(金)
板山公民館 2月8日(月)
高根台集会所 2月9日(火)
草木公民館 2月10日(水)
町勤労福祉センター
(エスぺランス丸山)
2月12日(金)
植公民館 2月15日(月)
役場 庁舎2階
会議室201
2月16日(火)〜
3月15日(月)の平日
午前9時~
午前11時30分
午後1時~
午後4時
■申告内容
確定申告(A申告のみ)、町民税・県民税申告
■注意事項
※確定申告書Bは受け付けしません。
※所得の種類、相談内容などによっては、他の会場へ案内する場合があります。
※申告受付会場開設期間中は、役場税務課窓口での申告受付は行いません。
※白沢区民館には駐車場はありません。
※1 町で開設する申告受付会場で受け付けられない確定申告

次の申告に該当する方は町で開設する会場にお越しいただきましても、相談受付できません。国税庁の「確定申告書等作成コーナー」(こちらを参照)をご利用いただくか、住吉福祉文化会館での申告受付をご利用ください。なお、作成済みの申告書を半田税務署へ提出するだけの方は、税務課に「申告書提出箱」を申告期間中は用意していますので、ご利用ください。

▽土地・家屋・株式等を譲渡した方

▽営業・農業・不動産などの所得がある方

▽住宅借入金等特別控除を受ける方(こちらを参照)

▽令和2年分以外の確定申告をする方

▽分離・損失の申告をする方

▽更正の請求をする方

① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、令和2年中の所得合計額から所得控除(基礎控除、扶養控除、社会保険料控除など)の合計額を差し引いた金額を基礎として算出した税額が、配当控除の額や年末調整により受けた住宅借入金等特別控除の額の合計額よりも多い方

② 公的年金等の収入のみの方で、公的年金等に係る雑所得の金額が所得控除の合計額より多い方(ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の場合は所得税の確定申告をする必要はありません。下の「町民税・県民税の申告が必要な方」をご覧ください)

③ 給与収入が2,000万円を超える方

④ 給与を1カ所から受けている方で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方

⑤ 給与を2カ所以上から受けている方で、年末調整された主たる給与以外の給与収入と給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万円を超える方

⑥ 中途退職などにより年末調整を受けていない方

【注意事項】
▽所得税の確定申告の必要がなく、還付のために申告する方でも、全ての所得を申告する必要があります。(申告しないことを選択できる所得を除く)
▽ワンストップ特例の適用を申請したふるさと納税に係る寄附金も、確定申告をする方は併せて申告が必要になります。

所得税の確定申告をしない方で、令和3年1月1日現在町内に在住し、次のいずれかに該当する方

※町民税・県民税の申告が必要だと思われる方には、1月下旬に役場から申告書を送付します。申告書が届かない方であっても申告が必要になる場合があります。

① 営業所得、農業所得、不動産所得、雑所得(年金など)、一時所得(満期保険金など)、配当所得、譲渡所得などがある方で、所得税の確定申告が必要でない方

② 年金所得者で、社会保険料控除、生命保険料控除、医療費控除などを申告する方

③ 給与所得者で、給与以外の所得金額の合計額が20万円以下の方

④ 上場株式等に係る配当所得や譲渡所得を所得税と異なる課税方式で申告する方

⑤ 令和2年中に収入がない方、あるいは非課税所得(遺族年金、障害年金、失業給付など)のみであり、どなたの扶養にもなっていない方

【注意事項】
上場株式等に係る配当所得や譲渡所得について、確定申告書を提出している場合でも納税通知書が送達される日までに町民税・県民税申告書を提出した場合は、所得税と個人住民税で異なる課税方式を選択できます。申告者の自己責任の下、「申告不要制度適用・総合課税・申告分離課税」を選択してください。

申告をする方は、所得や申告の内容に応じて必要な書類を用意してください。

詳しくは「確定申告の手引き」などで確認してください。

① マイナンバーカード、通知カード(記載事項に変更がない場合に限る)と運転免許証などの顔写真付き身分証

② 印鑑(朱肉の使えるもの)

③ 給与、公的年金などの源泉徴収票の原本

④ 営業所得、農業所得、不動産所得がある方は、作成済みの収支内訳書または青色申告決算書

⑤ 生命保険料控除、地震保険料控除を受ける方は、生命保険料控除証明書(一般・個人年金・介護)、地震保険料控除証明書

⑥ 社会保険料控除を受ける方は、各種社会保険料控除証明書または各領収書

⑦ 障害者控除を受ける方は、障害者手帳や障害者控除対象者認定書

⑧ 医療費控除を受ける方は、令和2年中に支払った医療費控除の明細書(領収書の添付では医療費控除は受けられません)なお、医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方は、自己の健康保持増進のための一定の取り組みを行ったことを証明する書類も必要です。(詳しくはこちら「医療費控除の申告について」をご覧ください)

⑨ 寄附金控除を受ける方は、寄附金の領収書または証明書

⑩ 申告者本人名義の預貯金口座番号が分かるもの

⑪ 「確定申告のお知らせ」はがき(届いた方のみ)

医療費控除の申告には、医療費控除の明細書を添付する必要があります。事前に作成した上で申告会場にお越しください。(領収書は自宅で5年間保存する必要があります)また、医療保険者から交付を受けた医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。

令和2年分以降の申告は、医療費の領収書の添付または提示では医療費控除は受けられません。

※「医療費控除の明細書」は国税庁の指定様式があります。役場税務課に用意がありますので必要な方はお越しください。医療費の領収書が多い場合は、国税庁ホームページの「医療費集計フォーム」を利用すると便利です。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため次の事項にご協力ください。

▽発熱のある方、息苦しさ、倦怠感など風邪症状がある方は来場をご遠慮願います。

▽なるべく1人での来場をお願いします。

▽申告会場入口で、検温・体調チェックを実施します。

▽手指の消毒やマスクの着用をお願いします。

▽筆記具の持参をお願いします。

■郵送での提出
町民税・県民税申告は郵送での提出も受け付けます。申告書と必要書類を同封し、阿久比町役場税務課(〒470-2292 阿久比町大字卯坂字殿越50番地)まで郵送してください。

次の日程で住宅借入金等特別控除申告説明会を行います。

■会場
住吉福祉文化会館(住吉神社内)半田市宮路町53番地
■日時
2月10日(水)、12日(金)、15日(月) 午前9時~午後5時
※本年の説明会は、会場の混雑を回避する体制で実施予定です。
■問い合わせ先
半田税務署 TEL (21)3141

① 住宅借入金等特別控除は、一定の要件に該当する方にのみ適用することができます。適用要件や必要な書類については、国税庁ホームページから「令和2年分(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けられる方へ」に掲載している各種チェック表をご確認ください。

② 作成済みの申告書は、郵送または税務署1階の受付窓口へ提出してください。

③ 駐車場の混雑が予想されるので、なるべく公共交通機関をご利用ください。

④ 住吉福祉文化会館への問い合わせは、ご遠慮ください。

■開設期間・会場
■開設時間
午前9時30分~正午、午後1時~午後4時
※会場の混雑の状況により、受け付けを早めに終了する場合があります。
■問い合わせ先
半田税務署 TEL (21)3141
■対象
① 令和元年分の所得金額が、300万円以下の事業所得者、不動産所得者、雑所得者(年金受給者を除く)の方(青色事業専従者給与額・青色申告特別控除額または事業専従者控除額を控除する前の金額)
② ①の方で消費税や地方消費税の課税事業者の場合は、平成30年分の課税売上高が3,000万円以下の方
③ 給与所得者や年金受給者の方(ただし、所得金額が高額な方、相談内容が複雑な方は除く)
■注意事項
次に該当する方は、住吉福祉文化会館をご利用ください。
▽譲渡所得、山林所得、贈与税の申告をする方
▽消費税の新規課税事業者のうち、申告書の作成に時間を要する方

本年の確定申告は、会場の混雑を回避する体制で実施予定です。自宅からパソコン・スマートフォンで利用できるe-Taxをぜひご利用ください。

① 「国税庁ホームページ」から「確定申告書等作成コーナー」へアクセス
② 申告書を作成
画面の案内に従って金額などを入力するだけで申告書を作成できます。
③ 申告書を提出
▽e-Taxで送信
e-Taxで送信するためには、事前に準備が必要です。
▽マイナンバーカード方式
マイナンバーカードとICカードリーダライタまたはマイナンバーカード対応のスマートフォンがあればe-Taxで送信できます。
▽ID・パスワード方式
税務署に申告する本人が顔写真付きの本人確認書類を持参し、IDとパスワードを受け取ればe-Taxで送信できます。
▽印刷して提出
郵送などで、税務署に提出します。

※申告期間中であれば役場税務課窓口に提出することができます。

スマートフォンでも確定申告書の作成ができます

2カ所以上の給与所得がある方、公的年金収入やその他雑所得がある方も、スマートフォン専用画面で申告できます。

■確定申告書の入手方法
確定申告書や確定申告に必要な各種様式は、国税庁ホームページからダウンロードできます。申告書などの用紙の送付を希望する方は、半田税務署へ問い合わせください。
また、申告書などの用紙は、1月13日(水)以降に役場税務課②番の窓口横に用意する予定です。

所得税の還付を受けるための申告書は、1月4日(月)から半田税務署に提出することができます。(土、日、祝日は、税務署は閉まっているため、入口の投函箱に入れてください)

また、税務署では源泉徴収票などの必要書類が準備できていれば、ご自身で申告書の作成も可能です。

毎年、確定申告期間中は税務署申告会場も町の申告受付会場も混雑し、長時間お待ちいただくこともあります。混雑する確定申告期間前に還付申告を済ませましょう。

■問い合わせ先
半田税務署 TEL (21)3141