講座006

コロナ禍の船舶免許更新と失効再交付について

講習選択とリスク管理
船舶免許更新VSコロナウィルス

新型コロナウィルス感染症対策は、船舶免許の手続きにも影響を及ぼしています。

この記事では現状の講習への影響と、更新・失効再交付に分けてご案内しています。

   

新型コロナウィルス感染症による講習への影響

2020年の3月前半ぐらいから、講習施設の閉鎖を原因とした講習の中止・延期が相次いで発生しておりました。

その後、緊急事態宣言が繰り返し発令されておりますが、感染症対策を講じながら講習を開催していることにより、今現在は中止・延期の講習は少なくなっております。

しかし現時点では三密をさける目的から各講習会場の収容人数が平常時の半分程度になることが多くなっており、特に夏期シーズンにおいては講習満席によりご希望頂いた講習に受講できない場合もございます。

この状態は今後も当面の間続くものと推測いたします。

このような状況下における講習受講はリスクも伴うため、下記の弾力措置をご理解いただきウィルスの流行状況やご自身の体調等をみて広い視野で講習受講の時期、場所を選択していただく必要があります。

また、船舶免許証の更新手続きは運転免許証などと異なり、有効期限満了日(船舶免許証に記載されている有効期限)の1年前から手続き可能となっております。

受講者の多い夏期シーズンを避け、冬期に受講していただくことでも感染症対策になりますのでぜひご検討をお願いいたします。

   

更新のお客様へ

 

【政府からの船舶免許有効期限に対する弾力的運用の発出( 令和5年3月31日終了)】

船舶免許更新の担当行政庁である国土交通省より、新型コロナウィルス感染症対策として、船舶免許の有効期限に対する弾力的運用が発出されました。

この運用は、令和2(平成32)年2月17日以降の有効期限の方で、新型コロナウィルス感染症の感染リスクを低減するため講習に受講できなかった方が、船舶免許の有効期限が過ぎて失効してしまった場合でも、理由書(国から定められている雛形に氏名等を記入していただくような簡素な書類。当センターへのお申込みの際に詳細をご案内させていただきます。)を提出することにより、有効期限失効後に講習を受講しても有効期限日までに更新を行ったものとして取り扱われるような内容です。

まとめますと、

①有効期限が令和2(平成32)年2月17日以降で既に失効している場合

②理由書を提出する場合(お申込み時の段階で提出すればOK)

③外出自粛などコロナウイルスの影響により失効してしまった場合

のいずれにも当てはまる方は国からの特例措置が適用されて、更新としてお手続きが可能になるという内容になります。

参考:【新型コロナ】新型コロナウィルス感染症に関連する船舶免許手続きの弾力的運用について

【追記R4.4.18】
上記弾力的措置は令和5(2023)年3月31日を以て終了することが令和4年3月付けで決定いたしました。
令和2(平成32)年2月17日以降の有効期限満了日で、既に失効している かつ まだ更新のお手続きをされていない方は
この弾力的運用を活用して更新としてお手続きが可能ですので上記期間までに更新手続きをお済ませください。

 

【注意事項】
令和5年3月31日までの 運輸局申請分が上記措置の対象となっています。
当センターでは講習日から運輸局申請日までの間に1〜2週間ほどの猶予を設けておりますので
上記措置を適用しての当センターでのお申込みの場合は遅くとも令和5年3月19日(日)までの
講習をお選びいただきますようお願いいたします。

・全国版更新 失効再交付講習日程表はこちら

   


【これから更新講習をご受講いただく方へのおすすめ】

上述の通り、船舶免許証の更新手続きは有効期限満了日(船舶免許証に記載されている有効期限)の1年前から手続き可能となっておりますので、ご自身の更新可能時期と感染状況をご勘案の上、講習時期をお決めいただければ幸いです。

各講習機関で講習時のコロナウイルス対策に取り組んでおりますが、やはり複数のご受講者が一堂に会しますので感染のリスクは避けられないのが現状です。

少しでもご不安な場合は有効期限や弾力的運用の適用期限等を考慮していただいた上で可能な限りリスクが低い時期にご受講いただければと思います。

 

上記弾力的措置に該当する方に関しましては、ご希望いただければ当該措置の適用にて船舶免許の更新・失効再交付講習のお手続きを承ります。

お申し込みは全国対応の講習日程表からお申し込みください。

*お申し込みの際にはフォーム最下部のメッセージ欄に「コロナ特例希望」という旨の入力をお願いいたします。

・船舶免許の更新手続きの流れについてはこちら

・全国版更新 失効再交付講習日程表はこちら

   

失効再交付のお客様へ

失効再交付の場合は原則として特例措置はありません(講習受講後の免許交付申請まで時間がかかっている場合は救済される制度がありますがそれが活用されるシーンは代理申請下においては考えにくいです)。

したがって、船舶免許失効されている方で、船長としてご乗船する予定がある場合は、お早めの失効再交付手続きを開始していただくことをおすすめいたします。

・船舶免許の失効手続きの流れについてはこちら

・全国版更新 失効再交付講習日程表はこちら